自動車重量税は、新規登録や軽自動車の使用を届けた時、または自動車車検査証(車検証)の交付を受ける際に課税される国税です。
つまり、「車検時または新車購入時」に自動車重量税はかかるのです。
納付方法は、「自動車検査証の交付、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局において、自動車重量税に相当する印紙を購入。所定の納付書に貼付して納付します。
ちなみに、納められた税金は、「3/4が国の財源(一般道路建設費)」、「1/4が市町村の一般道路の整備費に」に充てられます。
また、重量税は、車検の有効期間分に応じた先払いとなっています。
例えば、新車で乗用車を購入した場合、次の車検までの有効期間が3年間なので、3年分の自動車重量税を納付。
次回車検時では、有効期間に応じて、2年または1年分を支払うことになるのです。
自動車重量税は、平成22年4月1日に全面改正され、暫定税に含む税額が20%引き下げられました。ただし、新車(初度検査、または初度登録年月)から、18年経過する自動車は、平成22年度3月31日以前の「旧税率」が適用される事になっています。
改正後の自動車重量税の税額は以下の通りになります。
【自動車重量税 料金表】
車種別 | 車両重量 | 重量税額 |
---|---|---|
軽自動車 | *車両重量は料金に関係しません | 7,600円 |
普通自動車 | 1トン以下 | 20,000円 |
1~1.5トン | 30,000円 | |
1.5~2トン | 40,000円 |
平成21年(2009年)4月1日~平成24年(2012年)4月30日までの間、新車登録及び初回の継続車検を受ける場合は、エコカー減税の対象になります。
対象車は、以下で紹介しています。(軽減後の税額は期間内、1回のみ適用)
■平成17年排出ガス基準75%低減レベル&平成22年度燃費基準+25%達成車
■平成17年排出ガス基準75%低減レベル&平成22年度燃費基準+20%達成車、または15%達成車
最後に、「普通自動車・軽自動車」を廃車する際、「車検が1ヵ月以上残っている場合」は、残存期間に応じて自動車重量税が還付されますので、忘れずに手続きしましょう。